支払い停止のお手続きについて
ご自身で購入した商品(権利)や役務などに問題があるときは、当社からの代金請求に対し問題が解決されるまでの間、その支払いを停止することができます。
<手順>
1.支払い停止を申し出る前に、お客さまご自身で取扱店(販売事業者・役務提供事業者等)に連絡し問題の解決を図るようにしてください。
2.問題が解決しなかった場合は、アプリの[お問い合わせ]よりご連絡くださいませ。
⽀払停⽌の抗弁について(カード規約第19条)
- 本会員は、加盟店から購⼊した商品、権利又は提供を受けた役務に関する紛議その他加盟店との間で⽣じた紛議について、当該加盟店との間で⾃ら解決するものとします。
- 前項にかかわらず、本会員は、次のいずれかの事由があるときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、⽀払いを停⽌することができるものとします。ただし、権利の購⼊については、割賦販売法に定める指定権利に限るものとします。
- 商品の引渡し、権利の移転又は役務の提供がなされないこと。
- 商品等に破損、汚損、故障、その他何らかの⽋陥があること。
- その他商品等の販売や提供について、加盟店に対して⽣じている抗弁事由があること。
- 当社は、本会員が前項の⽀払いの停⽌を⾏う旨を当社に申し出たときは、直ちに当社所定の⼿続きをとるものとします。
- 本会員は、前項の申出をするときは、速やかに第2項の事由を記載した書⾯(資料がある場合には資料添付のこと。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が第2項の事由について調査する必要があるときは、本会員はその調査に協⼒するものとします。
- 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、⽀払いを停⽌することはできないものとします。
- 本会員によるショッピング利⽤が営業のために⾏うショッピング利⽤である場合又は海外でのショッピング利⽤である場合など、割賦販売法第35条の3の60第1項各号に定める場合に該当するとき。
- リボルビング払いで利⽤した1回の現⾦価格が3万8千円に満たないとき。
- 本会員による⽀払いの停⽌の申し出が信義に反すると認められるとき。