第1章 カードの発⾏

第1条(会員)

ナッジ株式会社(以下「当社」という。)に対し、この会員規約(以下「本規約」という。)を承認のうえ⼊会申込みをされた⽅のうち、当社がカード利⽤を承諾した者を本会員とします。また、当社が⼊会申込みを認めた⽇を契約成⽴⽇とします。


第2条(年会費)

1. 当社が発⾏するクレジットカード(以下「カード」という。)の年会費は、当社が別途定めて通知するまでの間は無料とします。

2. ⽀払済みの年会費は返還いたしません。ただし、当社の責めに帰すべき事由により退会した場合又は会員資格を喪失した場合を除きます。


第3条(カードの貸与等)

1. 当社は、本会員に対して、会員⽒名、会員番号、有効期限、セキュリティコード(カード裏⾯に印字される数値(3桁)をいう。)等(以下「カード情報」という。)を表⽰したカードを発⾏し、貸与します。本会員は、カードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に⾃署するものとします。 

2. カードの所有権は当社に属します。本会員は、善良なる管理者の注意をもってカード及びカード情報の利⽤及び管理を⾏うものとします。また、本会員は、他⼈にカードを貸与、預託、譲渡又は担保提供することや、カード情報を預託し又は使⽤させることは⼀切できません。

3. 前項に違反してカードが第三者に使⽤された場合、そのカード使⽤に起因して⽣じる⼀切の債務については、本会員がその責任を負うものとします。


第4条(カードの再発⾏)

1. 当社は、カードの紛失、盗難、破損、汚損等又はカード情報の消失、不正取得、改変等により本会員が希望した場合、当社所定の⼿続きを実施の上、当社が認めた場合にカードを再発⾏します。この場合、本会員は当社所定のカード再発⾏⼿数料を⽀払うものとします。

2. 当社は、当社におけるカード情報の管理又は保護等、業務上必要であると当社が判断した場合、会員番号を変更の上、カードを再発⾏することができるものとします。

3. 本会員は、新しいカードの送付を受けたときは、当社が特に指⽰した場合を除き、従前のカードを直ちに破棄、裁断等することによって使⽤不可能な状態にして処分しなければならないものとします。


第5条(有効期限)

1. カードの有効期限は、当社が定めるものとし、カード券⾯上に表⽰された年⽉の末⽇までとします。

2. 有効期限までに本会員から特に申出がなく、当社が引き続き会員として認める場合には、有効期限を更新するものとし、新たな有効期限を券面上に表示したカードと会員規約を当該本会員に対し当社所定の⽅法により提供します。

3. カードの有効期限内におけるカード利⽤による⽀払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適⽤するものとします。


第6条(暗証番号)

1. 本会員は、当社所定の⽅法によりカードの暗証番号を当社に登録するものとします。ただし、本会員からの申出がない場合又は当社が暗証番号として不適切と判断した場合は、当社が所定の⽅法により暗証番号を登録した上通知する場合があります。

2. 本会員は、暗証番号を新規登録又は変更する場合、⽣年⽉⽇、電話番号等の他⼈に推測されやすい番号の使⽤を避けるものとします。推測されやすい番号を利⽤したことにより⽣じた損害については、当社は⼀切の責任を負わないものとします。

3. 本会員は、暗証番号を他⼈に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利⽤の際、登録された暗証番号が使⽤されたときは、暗証番号について盗⽤その他の事故があっても、そのために⽣じる⼀切の債務について本会員が⽀払いの責任を負うものとします。ただし、登録された暗証番号の管理について、本会員に故意又は過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。 


第7条(カード利⽤可能枠)

1. 当社が発⾏するカードは、本会員によるショッピング利⽤に限定された、リボルビング払い専⽤のカードです。カードの利⽤可能枠は、10万円を超えない範囲で当社が審査の上決定した⾦額とします。

2. 当社は、当社が適当と認めた場合には、当社所定の⽅法により、本会員のカード利⽤枠を増額又は減額することがあります。 


第7条の2(1回払いカードへの切替)

1. 前条第1項の定めにかかわらず、本会員は、以下の各号に掲げる要件をすべて充足した場合、カードを1回払いカードに切り替えること(以下「本選択」という。)ができます。

1. 本会員が振替口座の登録を完了していること

2.ショッピング利用の利⽤代⾦及び⼿数料(以下「ショッピング利⽤代⾦等」という。)の支払方法として口座振替の方法によることを選択すること

3. ショッピング利用代金等の残高が無いものと当社が認めること

2.本選択がなされた場合、ショッピング利用代金等を毎月末日(以下「利用締切日」という。)に締め切って算定するものとし、翌月20日(金融機関休業日の場合は、翌営業日。以下「お支払日」という。)にお支払いいただきます。

3.本選択がなされた後に、本選択がなされた時点において当社が認識していなかったカード利用が判明した場合には、当該カード利用についてはその利用時点で1回払いでの利用があったものとみなします。

4. 本選択がなされた場合であっても、第14条第2項に規定する当社指定の金融機関の現金自動預払機(ATM)を利用する方法又は当社指定の銀行口座に送金する方法(以下「ATM等による支払方法」という。)でショッピング利用代金等をお支払いいただくことは可能です。なお、利用締切日以後にこれらの方法でショッピング利用代金等をお支払いいただいた場合であっても、利用締切日に算定されたショッピング利用代金等が本条第1項第1号に規定する登録口座から引き落とされ、以下の式により計算される額は第21条に定める事前入金として扱われます。

    ATM等による支払方法での支払額 + 登録口座からの引落し額 – 利用締切日に算定されたショッピング利用代金等



第7条の3(1回払いに関する適用除外)

本選択がなされている間は、本会員について、本規約第7条第1項第1文、第14条第1項本文、第14条第2項、第4項、第15条、第19条及び第34条第2項の適用はありません。



第7条の4(リボルビング払い専用カードへの切替)

1. 本会員は、以下の各号に掲げる要件をすべて充足した場合、本選択をしなかった状態に戻すこと(以下「リボ専カードへの切替」といいます。)ができます。

1. ショッピング利⽤代⾦等の支払方法として、第7条の2第1項第2号に定める選択を解除すること

2. ショッピング利用代金等の残高が無いものと当社が認めること

2. リボ専カードへの切替がなされた後に、リボ専カードへの切替がなされた時点において当社が認識していなかったカード利用が判明した場合には、当該カード利用については、その利用時点でリボルビング払いでの利用があったものとみなします。


第8条(付帯サービス等)

1. 本会員は、当社又は当社と提携する第三者が提供するカードの付帯サービス及び特典(以下、「付帯サービス等」という。)を所定の⽅法により利⽤することができます。付帯サービス等の内容については、当社所定の方法により告知します。

2. 本会員は、付帯サービス等の利⽤等に関する規約等がある場合には、それに従うものとします。本会員は、本会員のカード利用状況、支払状況その他の諸事情により付帯サービス等が利⽤できない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。なお、本会員が会員資格を喪失又は退会した場合は、付帯サービス等により得た権利等が失効する場合があります。

3. 当社が必要と認めた場合、当社は、本会員への予告又は通知なしに付帯サービス等の内容を変更し、又は付帯サービス等の提供を中止することができるものとします。 


第9条(取引時確認)

当社は、当社所定の期間までに、犯罪による収益の移転防⽌に関する法律に基づく取引時確認が完了しない場合には、⼊会をお断りさせていただきます。また、その場合、カードの利⽤の全部又は⼀部を制限し又は会員資格を喪失させることがあります。 


第10条(反社会的勢⼒の排除)

1. 本会員及び⼊会を申し込まれた⽅(以下「本会員等」という。)は、暴⼒団、暴⼒団員及び暴⼒団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴⼒集団等、テロリスト等、⽇本政府又は外国政府が経済制裁の対象として指定する者その他これらに準ずる者(以下、これらを総称して「反社会的勢⼒」という。)のいずれにも該当しないこと、及び将来にわたっても該当しないことを表明し、保証します。

2. 本会員は、前項のほか、⾃ら又は第三者を利⽤して次の各号のいずれかに該当する⾏為を⾏わないことを表明し、保証します。


1. 暴⼒的な要求⾏為。

2. 法的な責任を超えた不当な要求⾏為。

3. 取引に関して、脅迫的な⾔動をし、又は暴⼒を⽤いる⾏為。

4. ⾵説を流布し、偽計を⽤い又は威⼒を⽤いて当社の信⽤を毀損し、又は当社の業務を妨害する⾏為。

5. その他前各号に準ずる⾏為。


3. 本会員が前2項に違反する疑いがあると具体的に認めた場合、当社は本会員に対して報告を求めることができるものとし、本会員はこれに応じるものとします。本会員が報告を⾏い、当該疑いが解消されるまでの間、当社は本会員のカード利⽤を制限又は停⽌することがあります。

4. 本会員が第1項又は第2項各号のいずれかに該当し又は虚偽の申告をしていたことが判明した場合、第31条(退会、会員資格の喪失等)に基づき、会員資格を喪失し、本会員は債務全額を⼀括して⽀払うものとします。これにより、本会員に損害が⽣じた場合であっても、本会員は当社に対し損害賠償請求を含めたいかなる請求も⾏わないものとします。 


第11条(カードの紛失、盗難等)

1. 本会員がカードの紛失、盗難等により他⼈にカードを不正利⽤された場合、そのカード利⽤により⽣じた⼀切の債務については、本会員の負担とします。

2. 前項にかかわらず、本会員が紛失、盗難等の事実を速やかに当社に連絡のうえ、所轄の警察署へ届け出るとともに、当社所定の届出書を当社に提出した場合は、当社が届出を受けた⽇の60⽇前以降のカードの利⽤代⾦にかかる⽀払債務を免除します。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、⽀払免除の対象となりません。


1. 本会員の故意又は重⼤な過失に起因して損害が発⽣した場合。 

2. 本会員の家族、同居⼈等、会員の関係者が紛失、盗難等に関与し、又は不正使⽤した場合。

3. 戦争、地震等、著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難等が⽣じた場合。

4. カード使⽤の際、登録された暗証番号が使⽤された場合(第6条(暗証番号)第3項ただし書きの場合を除きます。)。

5. 紛失、盗難等又はカードの不正利⽤に関する本会員の申告内容が虚偽である場合。 

6. 正当な理由なく、被害状況の調査、負担免除の⼿続き等に協⼒しない場合。

7. その他本規約に違反している状況において、紛失、盗難等が⽣じた場合。


3. 偽造カードの使⽤にかかるカードの利⽤代⾦は、本会員の負担となりません。ただし、偽造カードの作出又は使⽤について、本会員に故意又は重⼤な過失がある場合、当該偽造カード使⽤に係るカードの利⽤代⾦は、本会員の負担とします。 


第2章 ショッピング利⽤


第12条(カードの利⽤)

1. 本会員は、Visa Worldwide Pte. Limited(以下「VISA」という。)に加盟した国内外のクレジットカード会社又は⾦融機関とクレジットカードの取扱いに係る契約を締結している販売業者又は役務提供事業者(以下「加盟店」という。)において、カードを提⽰し、暗証番号の端末等への入力若しくは当社所定の伝票等への署名をし、又はウェブサイトへのカード情報の入力その他の当社所定の⽅法により、商品、権利又はサービス(以下「商品等」という。)の購入をし、又は提供を受けること(以下「ショッピング利⽤」という。)ができます。 

2. 本会員は、当社が適当と認めた場合に限り、通信サービス料⾦やその他継続的に発⽣する各種利⽤代⾦(以下「継続利⽤代⾦」という。)の決済⼿段として、本会員がカード情報を事前に加盟店に登録する⽅法によりショッピング利⽤をすることができます。この場合において、退会その他の事由による会員資格の喪失、カード番号の変更、その他当該登録内容に変更等があったときは、会員は、加盟店へ通知するものとし、当該通知を怠ったことによる不利益は会員が負担するものとします。また、当該加盟店の要請があったとき、その他継続利⽤代⾦に係るショッピング利⽤を継続するために必要があると当社が判断した場合、カード情報の変更情報等を当社が会員に代わって加盟店に通知することを、本会員はあらかじめ承認するものとします。

3. 暗証番号の端末機等への⼊⼒若しくは当社所定の伝票等への署名、又はウェブサイトへのカード情報の入力その他の当社所定の⽅法による本⼈認証を通じ、当社において本会員自身による利用であることの確認ができなかった場合、カードの利⽤をお断りすることがあります。また、当社又は加盟店が定める利⽤⾦額、⼀部の商品等については、ショッピング利⽤が制限され、又は利⽤ができない場合があります。

4. ウェブサイトへのカード情報の入力その他当社所定の方法によりショッピング利用をするに際してカード情報と紐づいたID、又はパスワード等を登録する場合には、本会員は、当該ID及びパスワードについても善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。

5. 本会員のカードがショッピング利用に供された場合において、加盟店がカードの第三者による不正使⽤を防⽌する⽬的のために、当社に対し、ショッピング利用の申込者が当該加盟店に届け出た情報と当社が保有する本会員に係る情報(本会員の会員番号、⽒名、⾃宅住所、電話番号その他当該ショッピング利⽤の申込者が加盟店に届け出た情報)の照合を依頼した場合、当社は照合の結果を当該加盟店に対し回答する場合があります。

6. 当社は、第三者によるカードの不正使⽤を回避するため当社が必要と認めた場合、加盟店に対し本会員のショッピング利⽤時に本⼈確認の調査を依頼することがあり、本会員は当該調査に協⼒することをあらかじめ承諾するものとします。

7. 本会員は、ショッピング枠の現⾦化を⽬的としたショッピング利⽤等、通常の商品購⼊とは認められない⽬的又は違法な取引をする⽬的でカードを利⽤することはできません。 


第13条(⽴替払い又は債権譲渡)

1. ショッピング利用により生じた加盟店の本会員に対する代金債権について、当社、当社が提携する会社、又はVISAと提携した銀行若しくはクレジットカード会社(以下、「提携カード会社等」といいます。)と加盟店間の契約が立替払いを行うものと規定している場合、本会員は、当社又は提携カード会社等が当該代金債権について加盟店に対し立替払いをすることを委託し、かつ当該立替払をした結果発生した求償権についての立替払がなされること、又はその譲渡がなされることについて、あらかじめ承諾するものとします。 

2. ショッピング利用により生じた加盟店の本会員に対する代金債権について、当社又は提携カード会社等と加盟店間の契約が債権譲渡を行うものと規定している場合、本会員は当該代金債権を当該加盟店が直接、又は提携カード会社等を介して当社に譲渡することをあらかじめ承諾するものとします。また、本会員は、当該代金債権について加盟店に対し保有する一切の抗弁(同時履行の抗弁、無効・取消し・解除の抗弁、譲渡人に対する抗弁、消滅時効の抗弁、相殺の抗弁を含みますがこれに限りません。)を放棄するものとします(ただし、第19条に規定する支払停止の抗弁の適用が認められる場合を除きます。)。 

3. 本会員は、前2項にかかわらず、ショッピング利⽤を取り消すときは会員⾃⾝が直接加盟店において⼿続きを⾏うことをあらかじめ承諾するものとします。


第14条(カード利⽤代⾦等の⽀払⽅法)

1. ショッピング利用代金等の⽀払いは、本規約において定める⽀払期⽇に、第2項記載のリボルビング払いの⽅式によりお⽀払いいただきます。ただし、利⽤額が確定した日(以下「利用額確定日」といい、原則としてカードを利用した日の翌日とします。ただし、事務処理上の理由により利用額の確定が遅れる場合があることを本会員はあらかじめ承諾するものとします。)以降は、いつでもショッピング利用代金等をお支払いいただくことが可能です。

2. 本会員は、本会員が指定した⾦額を、以下の⽀払期⽇までに当社指定の⾦融機関の現⾦⾃動預払機(ATM)を利⽤する⽅法又は当社指定の銀行口座に送金する方法により⽀払うものとします。当該⾦額には、⼿数料発⽣⽇におけるショッピング利⽤代⾦の残⾼(以下「利⽤残⾼」という。)に対する年率18.25%(実質年率。なお、うるう年にあっては、年率18.3%とする。)の⼿数料を含むものとします。なお、本会員が指定することができる⾦額は、1000円以上1000円単位とし、特段の指定が無い場合には1000円とします(以下「指定額」という。)。

【⽀払期⽇】 

1. 初回⽀払期⽇ 利⽤額確定⽇が属する月の二月後の月末 

2. 第2回以降の⽀払期⽇ 直前の⽀払期⽇が属する月の翌月の月末
    
弁済⾦(各回の⽀払額をいう。)の具体的算定例は、以下のとおりです。 


【具体的算定例】

・前提 

1. 本会員が指定した⾦額 1000円 

2. 4⽉1⽇に1万円のショッピング利⽤をし、利⽤額確定⽇は4⽉2⽇ 

3. ⼿数料発⽣⽇(6⽉1⽇)の前⽇(5⽉31⽇)における利⽤残⾼が1万円

4. 6⽉30⽇に初回の⽀払いを⾏う 


利用残高1万円 

弁済金:1000円(本会員が指定した金額) 

手数料充当分:1万円×18.25%/365日×30日=150円 

元本充当分:1000円150円=850円

3. 本会員が当社指定の⾦融機関の現⾦⾃動預払機(ATM)を利⽤する⽅法で当社に対する支払いを行う場合、以下の金額の手数料(以下「返済手数料」といいます。)が発生します。この場合、本会員の当社に対する返済額は、支払金額から返済手数料を引いた額となります。 

    支払金額が30,000円未満の場合:100円(税別) 

    支払金額が30,000円以上の場合:200円(税別)

4. 本会員は、⽀払期⽇前であっても、利⽤残⾼を繰り上げて⽀払うことができます。この場合の⼿数料は、実際に⽀払う⽇までの⽇割計算した⾦額とします。 

5. 当社は、弁済⾦をあらかじめ利⽤明細書にて電磁的⽅法により通知するものとします。本会員は当該利⽤明細書に異議がある場合には、通知の受領後、速やかに申し出るものとします。


第15条(⼿数料の計算等)

1. 本会員は、当社に対し、ショッピングリボ払いの⼿数料として、⼿数料発⽣⽇から⽀払⽇までの⽇々の利⽤代⾦に対し、前条第2項に規定する⼿数料率を乗じ、年365⽇(うるう年の場合、年366⽇)で⽇割計算した⾦額を、⽀払期⽇までに後払いするものとします。なお、⼩数点以下は切り捨てるものとします。 

2. 前条第2項にかかわらず、手数料発生日が到来した場合であっても、利⽤残⾼が2000円未満の場合には、⼿数料は発生しないものとします。 

3. 前条第2項にかかわらず、利用残高が1000円未満の場合、支払期日は到来しないものとします。

4. 前条第2項にかかわらず、当社は、⾦融情勢等を踏まえ手数料率を変更することができるものとします。 


第16条(遅延損害⾦)

本会員は、本会員のカード利⽤により当社に対して負担する債務の弁済を怠った場合には、指定額に対して第14条第2項に規定する支払期⽇の翌⽇から完済に⾄るまで、また、期限の利益を喪失した場合には、当社に対する未払債務における元⾦に対し期限の利益喪失⽇の翌⽇から完済に⾄るまで、年14.6%の割合による遅延損害⾦を⽀払うものとします。 


第17条(商品の所有権)

 本会員は、ショッピング利⽤により購⼊した商品の所有権は、当該商品にかかる商品代⾦の完済まで当社に留保されることを承諾するものとします。 


第18条(⾒本、カタログ等と現物の相違)

本会員が⾒本、カタログ等により申込みをした場合に、引き渡された商品、権利又は提供された役務が⾒本、カタログ等と相違している場合おいてには、本会員は加盟店に対して商品等の交換を申し出ること、又は売買契約若しくは役務提供契約の解除をすることができるものとします。 


第19条(⽀払停⽌の抗弁)

1. 本会員は、加盟店から購⼊した商品、権利又は提供を受けた役務に関する紛議その他加盟店との間で⽣じた紛議について、当該加盟店との間で⾃ら解決するものとします。

2. 前項にかかわらず、本会員は、次のいずれかの事由があるときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、⽀払いを停⽌することができるものとします。ただし、権利の購⼊については、割賦販売法に定める指定権利に限るものとします。


1. 商品の引渡し、権利の移転又は役務の提供がなされないこと。

2. 商品等に破損、汚損、故障、その他何らかの⽋陥があること。

3. その他商品等の販売や提供について、加盟店に対して⽣じている抗弁事由があること。 


3. 当社は、本会員が前項の⽀払いの停⽌を⾏う旨を当社に申し出たときは、直ちに当社所定の⼿続きをとるものとします。 

4. 本会員は、前項の申出をするときは、速やかに第2項の事由を記載した書⾯(資料がある場合には資料添付のこと。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が第2項の事由について調査する必要があるときは、本会員はその調査に協⼒するものとします。 

5. 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、⽀払いを停⽌することはできないものとします。


1. 本会員によるショッピング利⽤が営業のために⾏うショッピング利⽤である場合又は海外でのショッピング利⽤である場合など、割賦販売法第35条の3の60第1項各号に定める場合に該当するとき。

2.リボルビング払いで利⽤した1回の現⾦価格が3万8千円に満たないとき。

3. 本会員による⽀払いの停⽌の申し出が信義に反すると認められるとき。 


第20条(⽀払⾦の充当⽅法等)

1. 本会員の当社に対する⽀払⾦額が、期限の到来した債務の全額に⾜りない場合は、当社所定の順序により充当することができるものとします。ただし、リボルビング払いの⽀払停⽌の抗弁に係る債務の充当については、割賦販売法第30条の5の規定によります。 

2. ショッピング利⽤に関する契約が正当に取り消され又は解約された場合、当社は当該ショッピング利用にかかる取引金額を利用残高から控除します。控除の結果として利用残高が負の数になった場合は、次回以降のショッピング利用代金等の⽀払⾦額に充当し又は返⾦するなど、当社が適当と認める⽅法により清算することができるものとします。

3. 本会員が当社に対して⽀払いを⾏った場合において、ショッピング利⽤代⾦等を超えて⽀払いがなされた⾦額(以下「超過⽀払⾦」という。)があるときは、当社は、当該超過⽀払⾦を、当社所定の順序及び⽅法により、当社に対するいずれかの債務に充当し、⼜は郵便為替による返⾦等をすることができるものとします。 


第3章 事前入金

第21条(適用範囲)

事前入金は、当社がカードと一体として発行する電子マネー型プリペイドカード(以下「本事前入金」という。)です。


第22条(利用範囲)

本事前入金は、国内外のVisa Worldwide Pte. Limited(以下「VISA」という。)の加盟店(インターネット加盟店を含む。)(以下「加盟店」という。)における商品の購入又はサービスの提供の代金決済にご利用いただけます。


第23条(発行)

  1. 当社は、日本国内に所在するカードの本会員に対して、カードと一体のものとして本事前入金を発行します。
  2. 本事前入金は、セブン銀行のATM又は銀行振込の方法により購入することができます。
  3. 本選択をしている本会員につき、ショッピング利用代金等の口座振替が行われた結果、何らかの事情により本会員が当社に対して債権を有するに至った場合、当該債権の券面額で事前入金が行われたものとみなします。

第24条(利用)

  1. 利用者は、本事前入金を利用するためには、カードの会員登録を行う必要があります。
  2. 利用者は、商品の購入又はサービスの提供を受ける際に、本事前入金を利用して、加盟店に当該商品又はサービス(以下「商品等」という。)の代金を支払うことができます。
  3. 利用者は、商品等の購入時に本事前入金を提示し、暗証番号を出店者等に対して送信する方法その他当社所定の手続を行うことにより、本事前入金の利用可能残高(以下「本事前入金残高」という。)の範囲内で、本事前入金による決済をすることができます。
  4. カード及び本事前入金の利用に際しては、本事前入金残高が優先的に利用され、本事前入金残高がゼロの場合にカードの与信枠が利用されます。
  5. 利用者と加盟店との取引において、本事前入金をご利用された後、万一、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合には、利用者と加盟店との間で解決していただくものとします。


第25条(残高の確認方法)

本事前入金残高は、本アプリ上でご確認いただくことができます(「返済」タブの「事前入金」の箇所をご覧ください。)。


第26条(払戻し等)

  1. 利用者は、本事前入金残高を払戻し又は換金することはできません。ただし、当社が経済情勢の変化、法令の改廃その他当社の都合により本事前入金の取扱いを全面的に廃止した場合には、利用者に対して当社所定の方法により本事前入金の残高の払戻しをいたします。
  2. 前項本文の定めにかかわらず、第31条第3項の定めにより本会員が会員資格を喪失した場合であって、その時点で本事前入金の残高が当社所定の手数料額を超える場合には、当社は、当社所定の方法により、残高から手数料額を引いた額につき、本会員に払い戻します。当社所定の手数料額は、500円とします。


第27条(ご利用停止)

当社は、次のいずれかに該当するときは、本事前入金の利用を停止し、又は本事前入金を失効させることができるものとします。

  1. 利用者が不正な方法により本事前入金を取得し、又は不正な方法で取得された本事前入金であることを知ってご利用される場合
  2. 本事前入金が偽造又は変造されたものである場合
  3. 利用者が本特約その他当社の規約に違反した場合
  4. 前各号に掲げるほか、当社が本事前入金のご利用の停止を必要とする相当の事由があると判断した場合

第28条(ご利用期間)

  1. 本事前入金のご利⽤期間は、本事前入金購入の日から180日間とします。

【例】

    • 1月1日に本事前入金を1000円分ご購入いただいた場合、ご利用期間は6月29日まで
    • 1月1日に本事前入金を1000円分ご購入いただき、2月1日に本事前入金をさらに2000円分ご購入いただいた場合、ご利用期間は以下のとおり
      • 1月1日ご購入の1000円分につき6月29日まで
      • 2月1日ご購入の2000円分につき7月30日まで
  1. ご利用期間を経過した本事前入金残高は失効し、ご利用ができなくなりますのでご留意ください。この場合、失効した本事前入金残高に関して返金や払戻しは一切できません。


第29条(ご利用の中止又は中断)

当社は、システムの保守、通信回線又は通信手段、コンピュータの障害などによるシステムの中止又は中断の必要があると認めたときは、利用者に事前に通知することなく、本事前入金の利用を中止又は中断することができるものとします。


第4章 ⼀般条項


第30条(期限の利益の喪失)

1. 本会員は、第1号から第3号までのいずれかに該当する場合には当然に、第4号から第7号までのいずれかに該当する場合には当社からの通知又は請求により、期限の利益を失い、残債務全額を直ちに⽀払うものとします。


1. ⾃ら振出した⼿形、⼩切⼿が不渡りになったとき、又は⼀般の⽀払いを停⽌したとき。

2. 差押え、仮差押え、仮処分の申⽴て又は滞納処分を受けたとき。

3. 破産、⺠事再⽣等の申⽴てがなされ、又は⾃らこれらの申⽴てをしたとき。 

4. 本会員の信⽤状態に重⼤な変化が⽣じたとき。

5. 第7条第1項後段に定めるカードの利用可能枠を超えて本会員がカードを利用した事実が認められる場合であって、かつ、当社の求めに応じた即時返済がなされないとき。

6. 本会員が反社会的勢⼒に該当していることが判明したとき、又は、反社会的勢⼒に該当するか否かを判断するための調査協⼒を求めたにもかかわらず、正当な理由なくこれに応じないとき。 

7. その他本規約に違反し、その違反が本規約の重⼤な違反となるとき。


2. 前項にかかわらず、ショッピング利⽤にかかるリボルビング払いによる債務については、その⽀払いを遅滞し、当社から7⽇以上の相当な期間が定められた書⾯又は電磁的方法による催告を受けたにもかかわらず、当該書⾯又は電磁的方法による催告に記載された期限までに⽀払わなかったときは、一切の債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに支払うものとします。なお、第1項第2号から第7号までのいずれかに該当する場合には、第1項の規定が優先して適⽤されるものとします。


第31条(退会、会員資格の喪失等)

1. 本会員は、当社所定の⽅法により退会を届け出ることで退会することができます。この場合、当社の指⽰に従って直ちにカードを返還する、又は切り込みを⼊れて破棄しなければならないものとします。なお、本会員は、本規約に基づき当社に対して負担する債務については、退会の申し出後も、本規約の定めに従い⽀払義務を負うものとします。

2. 当社がカードを発⾏又は再発⾏し、送付したにもかかわらず、相当期間内にこれを受領しない場合には、当社は本会員が前項の退会を届け出たものとみなします。

3. 当社は、会員が次のいずれかに該当する場合には、本会員に通知することなくカードの利⽤停⽌、利⽤可能枠の変更、会員資格の喪失等の措置をとることがあります。これらの場合に当社が本会員に対しカードの返却、⼀時預かり等を求めたときは、本会員はこれに応じるものとします。 


1. カードの申込み又はその他の当社への届出内容について、虚偽の申告をしていたことが判明したとき。

2. 当社に対する債務の返済が⾏われないとき。なお、延滞が解消された後も、その⽀払状況にかかわらず、当社の定める⼀定期間において継続して利⽤を停⽌する場合があります。

3. 本会員が本規約のいずれかに違反したとき。 

4. 本会員が死亡したことを当社が知ったとき。

5. 本会員の信⽤状況が著しく悪化し又は悪化のおそれがあると当社が判断したとき。

6. 換⾦⽬的によるショッピング利⽤など、本会員のカード利⽤状況が適当でないと当社が判断したとき。


第32条(届出事項の変更等)

1. 本会員は、当社に届け出た⽒名、住所、電話番号、メールアドレス、職業、カードの利⽤⽬的等の情報に変更があった場合、速やかに当社所定の⽅法により届け出るものとします。

2. 本会員が前項の変更の届出を怠った場合であって、本会員が当社に届け出た従前の⽒名、住所、メールアドレス宛てに当社が通知書等を発送したときには、それらが延着した場合又は到着しなかった場合でも、通常到着すべきときに本会員に届いたものとみなします。ただし、本会員が前項の届け出を⾏わなかったことについて、やむを得ない事由がある場合はこの限りではありません。 


第33条(業務委託)

1. 本会員は、当社が第三者に対して、本契約に基づく業務を委託することを予め同意するものとします。この場合、委託先である第三者は、委託業務の遂行のために新たに独自に取得した情報を当社に提供することがあります。

2. 本会員は、当社の委託先が前項の業務を再委託することを予め同意するものとします。この場合、再委託先である第三者は、委託業務の遂行のために新たに独自に取得した情報を一次委託先又は当社に提供することがあります。 


第34条(⽇本国外でのカードのご利⽤)

⽇本国外でのカードのご利⽤については、以下の各号が適⽤されます。


1. ショッピング利⽤が外国通貨建ての場合、Visa Worldwide Pte. Limited(以下「国際提携組織」といいます。)の決済センターにおいて決済した時点での、国際提携組織が指定するレートで円に換算します。なお当該⾦額に加え、国際提携組織の国外での取引に関する事務処理等の費⽤として決済処理(⼀部解約時処理を含む。)されたショッピング利⽤代⾦に所定の⼿数料が加算されます。 

2. ショッピング利⽤代⾦の⽀払⽅法はリボ払いといたします。 

3. ⽇本国外での利⽤についても、外国為替及び外国貿易法等を含めた⽇本法(割賦販売法を除く。)が適⽤されます。 

4. 当社は当社の指定する国におけるカード利⽤を国際情勢等のやむを得ない事由の発⽣により予告なく中⽌又は停⽌することができます。 


第35条(その他承諾事項)

会員は、以下の事項について承諾していただきます。 


1. 申込みに関する必要事項に記⼊いただけない場合は、当社が⼊会を断る場合があること。

2. 申込みにおける本⼈確認に関する記録を会員と当社間の他の取引に使⽤すること。 

3. 当社が重要な事項を会員に対して通知しようとするとき、アプリ内でのお知らせ又は携帯電話番号によるショートメッセージサービス(SMS)を利⽤して連絡することがあること。

4. 第14条(カード利⽤代⾦等の⽀払⽅法)に定める⽀払いが遅延した場合等において、携帯電話に優先的に連絡すること。また、会員と⾃宅電話又は携帯電話など、会員が申し出た連絡先宛てに連絡がとれないときにはお勤め先に連絡することがあること。

5. 本会員は、商品の取得、所有、保管、使⽤並びに提供を受ける役務、その他契約の締結及びその履⾏等にかかる⼀切の公租公課を負担すること。

6. 当社が提携している会社等の窓⼝等で⽀払いを⾏う場合に、当該提携会社等が所定の⼿数料を申し受けることがあること。 

7. カード利⽤明細書その他の書⾯を本会員の求めに応じて、郵送にて送付する場合、当社所定の⼿数料を徴求する場合があること。ただし、割賦販売法に基づき交付する書⾯である場合を除きます。 

8. カード又はカード情報の第三者による不正使⽤の可能性があると当社が判断した場合、本会員への事前の通知なしにカードの利⽤停⽌措置をとり、又は会員番号の変更を⾏う場合があること。

9. 当社が必要と認めた場合、当社の本会員に対する債権を、資⾦調達、流動化その他の⽬的のために、取引⾦融機関、債権回収会社等に譲渡すること及び譲渡した債権を再び譲り受けること。 


第36条(合意管轄裁判所)

当社と会員との間で訴訟が⽣じた場合、訴額のいかんにかかわらず本会員の住所地又は当社の本店所在地を管轄する簡易裁判所又は地⽅裁判所を第⼀審の合意管轄裁判所とします。 


第37条 (準拠法)

会員と当社との本規約及びその他の諸契約に関する準拠法は、すべて⽇本法とします。 


第38条(本規約等の改定等)

当社は、⺠法の定めに基づき、本会員と個別に合意することなく、将来本規約を改定し、又は本規約に付随する規約等を追加又は改定(以下「改定等」という。)することができます。この場合、当社は、当該改定等の効⼒が⽣じる⽇を定めた上、原則として本会員に対して当該改定等につき通知します。ただし、当該改定等が専ら本会員の利益となるものである場合、又は会員への影響が軽微であると認められる場合、その他本会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。 




2024年9月2日改定

2024年6月3日改定

2023年11月27日改定

2021年8⽉17⽇制定

以上