遅延損害金とは、返済をせず期限を迎えてしまった金額に対して発生する手数料でございます。

Nudgeでは、以下に該当する場合に発生いたします。


「いつでも好きなだけ返済」において、返済期日から翌月に至った場合

例)

1月にお支払いを行い、当月内に該当のお支払いのご利用が確定する

3月末日までに最低返済必要額の返済がない

4月1日より遅延損害金が発生


「月1回おまとめ払い(口座自動引落し)」において、引落し失敗月から翌月に至った場合

口座自動引落しが失敗し、さらに同月内に引落し予定額以上を返済いただけない場合に発生いたします。

例)

1月に50,000円のお支払いを行い、当月内に該当のお支払いのご利用が確定する

2月20日に請求額50,000円の口座自動引落しを実行するも失敗

2月末日までに50,000円以上の返済がない

3月1日より遅延損害金が発生


遅延損害金が発生した場合は、遅延している金額に対して0.04%を毎日加算いたしますため、早めの返済をお勧めしております。

なお、遅延損害金の計算方法の詳細についてはこちらをご確認ください。


※文中にございます「該当のお支払いのご利用が確定する」とは、ご利用先から決済確定データが弊社に到着することを指しております。決済確定データの詳細につきましてはこちらもご確認ください。