最低返済額をお支払いいただけない場合は、「遅延」として信用機関への登録を行います。
また、下記の場合は期限の利益を喪失し、全額を即時ご返済いただく必要がございます。
- 最低返済必要額のご請求を、3ヶ月以上ご返済いただけない場合
- 限度額を超えた分のご請求を、発生月の翌月末までにご返済いただけない場合
なお、最低返済額には、下記が含まれます。
- 規約に基づく最低返済必要額
※2026年10月31日までは¥1,000/月、2026年11月1日以降は¥5,000/月となります。 - 限度額を超えた分のご請求
その他、ご返済の状況によっては与信枠を変更する場合もございます。
予めご了承ください。