外国PEPs(外国の政府等において重要な地位を占める者)とは、外国において、以下に該当する職にある方を指します(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第15条)。当社では、外国PEPsに該当するお客様へのカード発行は受け付けておりませんので、予めご了承ください。


1. 国家元首又は国家元首であった方

2. 外国において以下の職にある又はあった方

    - 日本における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職

    - 日本における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職

    - 日本における最高裁判所の裁判官に相当する職

    - 日本における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職

    - 日本における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職

    - 中央銀行の役員

    - 予算について国家の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員

3. 前各号のいずれかに該当する方のご家族