「外国の政府等において重要な地位を占める方 (外国PEPs:Politically Exposed Persons)」に該当する方は、カード発行を受け付けておりませんので何卒ご了承ください。




外国PEPsに該当する方

以下に該当する職にある方を指します(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第15条)。


  1. 外国の元首および外国の政府等において、以下の職にある(または過去にあった)方
    • 日本における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
    • 日本における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
    • 日本における最高裁判所の裁判官に相当する職
    • 日本における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
    • 日本における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
    • 中央銀行の役員
    • 予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員(国有企業等)

  2. 上記1に該当する方のご家族
    ※ご家族とは、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます)、父母、子、兄弟姉妹、並びにこれらの方以外の配偶者の父母および子をいいます。